| 貸レコード使用料 |
市販用音楽CDがレンタルに使用された場合、実演家はレンタル業者より、貸レコード使用料を受取る権利があります。この権利は文化庁が指定した芸団協を通じてのみ行使することができます。
使用料はJASRACが行なっている使用実態調査(サンプリングデータ)に基づき分配計算されています。支払い時期は、上期分(4月〜9月)が翌年度の8月、下期分(10月〜3月)が翌年度の2月です。 |
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| 商業用レコード(放送)二次使用料 |
市販用音楽CDがラジオやTV番組で使用された場合、実演家は放送局・有線放送局より、二次使用料を受取る権利があります。
この権利は文化庁が指定した芸団協を通じてのみ行使することができます。使用料はJASRACが行なっている使用実態調査(サンプリングデータ)に基づき分配計算されています。また、6ヶ月以上保管された番組、および外部の制作番組に使用された市販用音楽CDに対しては、録音権使用料が支払われます。こちらは、商業用レコード二次使用料の分配実績などに基づき分配計算されています。支払い時期は、両者とも、1年度分をまとめて、翌々年度の4月です。 |
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| 私的録音補償金 |
| 個人で楽しむことが目的であっても、市販用音楽CDがデジタル機器により録音された場合は、実演に対して補償金が支払われることになっています。補償金は録音機器・録音用メディアの販売価格に含まれており、貸レコード使用料、商業用レコード二次使用料の分配実績などに基づき分配計算されています。支払い時期は、補償金の分配部門ごとに分かれ、それぞれ貸レコード使用料と商業用レコード二次使用料と同時期になります。 |
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| 私的録画補償金 |
個人で楽しむことが目的であっても、TV番組がデジタル機器により録画された場合は、番組内の実演に対して補償金が支払われることになっています。
補償金は録画機器・録画用メディアの販売価格に含まれており、CPRAが行う調査データで、録画されたと認められる毎月上位200位までの番組を対象とし、番組の録画回数、ジャンル、出演の形態等により分配計算されています。支払い時期は、1年度分をまとめて、翌々年度の3月です。また、家庭内でデジタル機器により録画された番組内で使用された市販用音楽CDに対しても、補償金が支払われ、こちらは商業用レコード二次使用料のTV分分配実績などに基づき分配計算されています。支払い時期は、1年度分をまとめて、翌々年度の4月〜5月です。 |
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| 放送番組(映像)二次使用料 |
| 出演した放送番組がDVD販売、他の放送局への販売、ネット配信等に利用される場合、出演者は放送局に改めて許諾をし、使用料を受取ることができます。CPRAは音制連会員・権利委任者をはじめとする権利者(音事協会員・委任者を除く)から任意に委任を受け、許諾と使用料徴収を行なっています。ネット配信については、aRmaが音事協も含めた出演者の許諾業務を行なっています。 |
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| CATV同時再送信報酬 |
| CATV(ケーブルテレビ)が行う地上波放送(NHK,民放)の同時送信サービスの使用料。平成18年の著作権法改正により実演家に「報酬請求権」が付与されました。 |
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※aRmaは、インターネットでの映像実演の権利処理に係る業務を一元化するために音事協、芸団協、音制連によって2010年4月に設立。