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MUSIC ism音楽製作者のための新視点誌 音楽主義
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実演家と著作隣接権

音楽を歌い演奏するアーティストやミュージシャン、演劇を演じる俳優などの実演家は、著作隣接権者として著作権法によって保護されています。例えば、実演家の演奏を録音、録画、放送をする場合には、実演家から許諾を得る必要があります(許諾権)。また、このような直接的な利用ではなくても、演奏を録音したCDを放送で使用したり、レンタル店で貸し出す場合、実演家に使用料(補償金を含む)を支払う必要が出てきます(報酬請求権)。

ただし、民間放送事業者だけでも日本全国に200社 強、CDを扱うレンタルショップも2,800店舗以上もあり、これらの使用料を一人ひとりの実演家が集金をすること、放送局やレンタル店に個別に対応することは事実上不可能です。そこで著作権法では、文化庁長官が指定する団体によってのみ行使することができるとしており、その指定を受けている団体が、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)です。

実演家の報酬請求権にもとづく権利処理については、芸団協内に設置した実演家著作隣接権センター(CPRA/クプラ:Center for Performers' Rights Administration)で行なっています。

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