Q&A

一般社団法人 日本音楽制作者連盟とは?
音制連とはを御覧ください。
音楽プロダクションを設立しました。
音制連に委任し、所属アーティストの著作隣接権使用料を受け取りたいのですが、委任のための条件はありますか?
著作隣接権は、法律上アーティストのものですから、前提として所属アーティストからその権利を譲渡、もしくは委任されていることが条件となります。
※ただし、他の実演家の権利処理団体に登録している場合、二重での登録は原則できませんのでご注意ください。
正会員と、権利委任者の違いは何ですか?
大きな違いは、正会員であれば、総会で議決権を行使できることと、2年に一度行なわれる役員改選に立候補でき(選挙権を持つことができ)、音制連の運営に携われることです。また、正会員として入会するには、入会金5万円と、入会申請時に、既に音制連の正会員になり1年以上経過している2社からの推薦状が必要となります。年会費は12万円です(ただし初年度は入会月からの月割になります)。音制連がいただく分配手数料は10%です。権利委任者は入会金や年会費、推薦状が必要ない代わりに分配手数料は15%となります。
賛助会員も、著作隣接権使用料の分配を受け取ることができますか?
残念ながらできません。賛助会員はあくまでも音制連の活動に賛同し、支援してくださる方々ということになりますので、所属アーティストの著作隣接権使用料を受け取るためには別途、正会員か権利委任者として登録(または移行)していただく必要があります。
権利委任者から正会員に移行することはできますか?
できます。その場合、御社所属アーティストの委任解除届を提出していただいたうえで、正会員入会に必要な書類一式が必要となります。
音楽プロダクションに所属していませんが、個人で委任することは可能ですか?
正会員にはなれませんが、権利委任者としての登録は可能です。
退会することはできますか?
退会届を提出していただくと、受理された翌月から退会となります。
また、いったん退会した場合であっても、入会申し込みの資格要件を満たす限り、再び会員として音制連への入会を申し込むことができます。
レーベルを運営しています。自社からリリースしたアーティストの隣接権使用料を受け取ることは可能ですか?
可能ですが、アーティストから著作隣接権を譲渡、もしくは委任されていなければなりません。