音制連が取り扱う主な使用料

徴収・分配の流れ

商業用レコード二次使用料

市販用音楽CDがラジオやTV番組で使用された場合、実演家は放送局・有線放送局より、二次使用料を受け取る権利があります。
この権利は文化庁が指定した芸団協を通じてのみ行使することができます。使用料は一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)及び株式会社NexToneが行なっている使用実態調査に基づき分配計算されています。

商業用レコード二次使用料

録音権使用料

6ヶ月以上保管された番組、および外部の制作番組に使用された市販用音楽CDに対しては、録音権使用料が支払われます。
こちらは、商業用レコード二次使用料の分配実績などに基づき分配計算されています。支払い時期は、両者とも、1年度分をまとめて、翌々年度の4月です。

録音権使用料

貸レコード使用料

市販用音楽CDがレンタルに使用された場合、実演家はレンタル業者より、貸レコード使用料(貸与使用料と貸与報酬)を受け取る権利があります。この権利は文化庁が指定した公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を通じて行使することができます。
使用料はJASRAC及びNexToneが行なっている使用実態調査に基づき分配計算されています。支払い時期は、上期分(4月~9月)が翌年度の8月、下期分(10月~3月)が翌年度の2月です。

貸レコード使用料

私的録音補償金

個人で楽しむことが目的であっても、市販用音楽CDがデジタル機器により録音された場合は、実演に対して補償金が支払われることになっています。
私的録音補償金は、録音機器・録音用メディアの販売価格に含まれており、貸レコード使用料、商業用レコード二次使用料の分配実績などに基づき分配計算されています。支払い時期は、補償金の分配部門ごとに分かれ、それぞれ貸レコード使用料と商業用レコード二次使用料と同時期になります。
※なお、一般社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)は2015年3月末日をもって解散しました。

私的録音補償金

放送番組二次利用の使用料

※aRma一任型の管理事業について説明

出演したテレビ放送番組が変更を加えずにDVD販売、他の放送局(CS、BS、地上、有線放送、自社、海外含む)への販売、ネット配信等に二次利用される場合、出演者は放送局に改めて許諾をし、使用料を受け取ることができます。
この番組二次利用は一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構(aRma)が申請受付と許諾の窓口業務を行い、また音制連会員・権利委任者をはじめとする権利者(一般社団法人 日本音楽事業者協会(JAME)会員・委任者を除く)から任意に委任を受け、使用料徴収と分配を行っています。

放送番組二次利用の使用料

有線放送報酬

有線放送(ケーブルテレビ)事業者が放送(NHK、民放など)を同時再送信(有線放送)することに対し、実演家は報酬を受け取ることができます。これは、aRmaを通じて徴収分配を行っています。

有線放送報酬